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・2013年2月14日 ホームページを開設しました
・今年4月1日より改正高齢法が施行されます。
→いったい何が変わるのでしょうか? 「労働トピックス」にて1分間で確認
その結論に納得していますか?
突然の解雇や契約終了,止まない職場内でのいじめやパワハラ
職場は一日の多くの時間を過ごす場であるだけでなく,人生においても重要な位置づけの場です。
そんな職場でのトラブルは,大きな心の重荷であり,時には経済的な危機にも陥ります。
トラブルを解決して一歩先へ進むために
現在の状況を解決しなければ,この先も続く仕事の道を再び歩く意欲を奮い立たせるのは,なかなか難しいことです。
お茶の水社労士事務所は,納得がいかない結末や変わらない状況に区切りをつけ,一歩先へ進むための力になりたいと考えています。
個別労働紛争解決制度を利用する
労働問題の解決方法としては,「裁判」という手段をまず思い浮かべますが,裁判は長い年月と多大な費用,そしてそれらに伴う心の労力を必要とします。
一方,裁判ではなく,迅速・簡便・安価を旨とする労働問題解決制度があります。
これが「個別労働紛争解決制度」です。
もちろん制度の特徴を理解した上で利用することが前提ですが,問題をすばやく解決し,次のステップへ速やかに進むための手段として有効です。
この解決方法では,労使双方の間に第三者である専門家が入り,話し合いでの解決を目指します。
裁判と違い、勝ち負けを争うのではなく、双方が納得する結論を導き出し、可能な限り円満解決を目指すのです。
具体的には,都道府県労働局・地方自治体・指定民間団体が「あっせん」・「調停」として行っています。
個別労働紛争解決制度利用と通常訴訟を大まかに対比すると,下表のようになります。
個別労働紛争解決制度利用と通常訴訟の比較
項目 | 個別労働紛争解決制度 | 裁判(通常訴訟) |
費用 | 行政のあっせん・調停を利用すれば無料。 代理人として特定社労士をつける場合は,その報酬も必要(お茶の水社労士事務所では,着手金5万2500円+成功報酬15%(個人の場合))。 |
訴訟提起時に訴額100万円で1万円,同1000万円で5万円の印紙が必要。 代理人として弁護士をつける場合は,訴額300万円以下の場合,着手金は訴額の8%,報酬金は得られた金銭的利益の16%が目安(弁護士によって異なります)。 |
解決までの期間めやす | 2カ月以内 | 一審で1年 |
解決水準 | 相対的に低水準 | 相対的に高水準 |
強制力 | なし (相手を話し合いの席に就かせる強制力,和解内容を履行させる強制力,共になし) |
あり (判決等をもとに強制執行が可能です) |
プライバシー保護 | あり(非公開) | なし(原則公開) |
解決の方向 | 話し合いによる合意・和解を目指します。 | 証拠を元に権利関係をはっきりさせた上で裁判所が勝ち負けを決めます。 |
専門家に相談することから始まる
ひとりで悩んでいるときには見えないことも,だれかに相談して自らを客観視できることはよくあります。
さらに,労働問題の専門家である特定社労士に相談することで,法的な見地から現在の状況を解きほぐすことができます。
ここで言う「法的な見地での検討」とは,「労働の場での自分の権利と義務を確認すること」です。
まず自らの位置を確認し,そこから初めて解決への道筋を検討し始めることができます。
特定社労士とは
新居探しの際の不動産屋さん,図書館の司書さんと同じように,目的を達成するためには,良き案内人=専門家の助けが有効です。
※厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿の付記を受けた社労士が特定社労士を名乗ることができます。
お茶の水社労士事務所の特徴は
法律事務所での勤務経験をもとに,特定社労士・山本奈央がその専門性と情熱をもって解決に力を尽くします。
さらに,お茶の水社労士事務所は,法律事務所(弁護士松井伸介先生)との合同事務所です。
万一,あっせん・調停を利用しても解決しないときには次の段階(例えば労働審判や訴訟)を検討することになりますが,その際には特定社労士と弁護士が協力し,より多角的・専門的に,万全の体制であなたを支えることができます。
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