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高年齢者雇用安定法改正迫る!
1分で押さえる改正ポイント
2013年4月1日、改正「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(略称「高齢法」)が施行されます。
この改正は、労使双方にとって、ひとつのターニングポイントと言えます。
いったいどのようなターニングポイントになるのか?1分間でこの改正のポイントを押さえます。
この改正は、労使双方にとって、ひとつのターニングポイントと言えます。
いったいどのようなターニングポイントになるのか?1分間でこの改正のポイントを押さえます。
改正高齢法で何が変わるか?
会社は,希望者全員を,65歳まで雇用する措置を義務付けられた。
これが,今回の改正の一番大きなポイントです。
これまでの高齢法では,会社は,労使協定(または一定の場合,就業規則)により,労使が設定した基準をクリアした社員に限定して継続雇用することが可能でした。
しかし,今回の改正でこの限定が廃止されました。
これが,今回の改正の一番大きなポイントです。
これまでの高齢法では,会社は,労使協定(または一定の場合,就業規則)により,労使が設定した基準をクリアした社員に限定して継続雇用することが可能でした。
しかし,今回の改正でこの限定が廃止されました。
会社に必要な対策は?
取り急ぎ,就業規則の変更・整備が必要です。
より長期的には,高齢社員の活用方法,全体の賃金体系等の見直しが必要です。
より長期的には,高齢社員の活用方法,全体の賃金体系等の見直しが必要です。
働き手に必要な覚悟は?
65歳まで雇用維持の可能性が高まる一方,いま現在の給与水準が引き下げられる事態や,失業の可能性も否定できません。
また,これまでは,年齢が上がると共に役職も給与も「右肩上がり」が当たり前でした。しかし,これからは働き続けることと引き換えに,給与や役割において「降りる」事態に直面する覚悟が必要です。
また,これまでは,年齢が上がると共に役職も給与も「右肩上がり」が当たり前でした。しかし,これからは働き続けることと引き換えに,給与や役割において「降りる」事態に直面する覚悟が必要です。
背景には?
①少子高齢化
日本の人口の5人に一人が65歳以上です。60歳以上になっても働き続けなければ,日本の経済活動は維持できません。
②年金受給時期の繰り上げ
高齢化に伴って ,年金財政が厳しくなりました。平成25年度からは,厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が,60歳から65歳へと段階的に引き上げられます。
つまり,定年(60歳)から年金受給(65歳)までの間,無収入の期間が発生するのです。この間を埋めるべくして今回の改正があります。
日本の人口の5人に一人が65歳以上です。60歳以上になっても働き続けなければ,日本の経済活動は維持できません。
②年金受給時期の繰り上げ
高齢化に伴って ,年金財政が厳しくなりました。平成25年度からは,厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が,60歳から65歳へと段階的に引き上げられます。
つまり,定年(60歳)から年金受給(65歳)までの間,無収入の期間が発生するのです。この間を埋めるべくして今回の改正があります。
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